1954-05-07 第19回国会 衆議院 本会議 第45号
○小林かなえ君 ただいま議題となりました交通事件即決裁判手続法案の委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げますが、時間がないのでこれを省略いたしまして、報告書を議長まで提出し、これを全文速記録に掲載していただくことといたします。
○小林かなえ君 ただいま議題となりました交通事件即決裁判手続法案の委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げますが、時間がないのでこれを省略いたしまして、報告書を議長まで提出し、これを全文速記録に掲載していただくことといたします。
昭和二十九年五月七日(金曜日) 議事日程 第四十二号 午後一時開議 第一 防衛庁設置法案(内閣提出) 第二 自衛隊法案(内閣提出) 第三 公職選挙法の一部を改正する法律案(公職選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第四 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)(閣法第七五号) 第五 交通事件即決裁判手続法案(内閣提出、参議院送付) ――――――――――――― ●本日
○副議長(原彪君) 日程第五、交通事件即決裁判手続法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長小林鋳君。 〔小林鋳君登壇〕
中村三之丞君 猪俣 浩三君 神近 市子君 佐竹 晴記君 出席政府委員 法務政務次官 三浦寅之助君 検 事 (刑事局長) 井本 台吉君 委員外の出席者 専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 交通事件即決裁判手続法案
交通事件即決裁判手続法案を議題といたします。 御質疑はありませんか。――御質問がなければ本案に対する質疑はこれをもつて終局することといたします。 この際お諮りいたします。本案はこれを討論に付すべきでありますが、討論はこれを省略し、ただちに採決を行いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 参考人招致に関する件 連合審査会開会申入れの件 交通事件即決裁判手続法案(内閣提出第二七 号)(参議院送付) ―――――――――――――
○小林委員長 次に交通事件即決裁判手続法案を議題といたします。 この際政府当局より提出されました本案に関する資料の説明を聴取いたします。下牧説明員
われわれはこの交通事件即決裁判手続法案はたいへん重要なる法案と心得ておるのであります。と申しますのは、わが訴訟法上即決裁判というものを入れるということは、画期的のものと心得えます。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 参考人招致に関する件 交通事件即決裁判手続法案(内閣提出第二七 号)(参議院送付) 法務行政に関する件 ―――――――――――――
○小林委員長 交通事件即決裁判手続法案を議題とし、質疑を行います。質疑の通告がありますから、これを許します。鍛冶良作君。
○林(信)委員 いろいろ承つておりますと、業者側と従業者側の調整といつたような問題も多いと存じますが、もとより、そのことは交通事件即決裁判手続法案にきわめて重大な関係を持つのでありますが、私はこの際もう少し法案に近づけて参りまして、取締者側といわゆる従業者を含めた業者側、この関係の調整と申しますか、そういつた点についていろいろ業者側として不満の点もお持ちになつているようであります。
自動車がふえて、その取締りにつき、交通事件即決裁判手続法案というのを制定するにあたつて、私は当然そういうことはされておつたものというふうに常識的に考えておつたが、そうではなかつた。
(警視庁警邏交 通部交通第一課 長) 鈴木 実君 参 考 人 (東京簡易裁判 所判事) 向井 周吉君 専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 小委員の補欠選任 交通事件即決裁判手続法案
明日は午前十時より委員会を開会し、交通事件即決裁判手続法案について参考人より意見を聴取することにいたします。連日まことに御苦労様ですが、明日もできるだけ定刻に御出席を願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十八分散会
すなわち現在本委員会において審議いたしておりまする交通事件即決裁判手続法案、裁判所法の一部を改正する法律案、民事訴訟法等の一部を改正する法律案及び利息制限法案は、いずれも重要な法律案でありましてその影響するところも各方面にわたつて大なるものがあると考えられますので、学識経験者あるいは利害関係者等に参考人として出席を求め、逐次その意見を聴取いたしたいと存じますが御異議はありませんか。
この交通関係の違反は著しく増加いたして来ておるのでございますが、これにつきましては、この国会に提出して御審議を願つております交通事件即決裁判手続法案が通過するといたしますならば、これによつて刑事手続をきわめて簡単にやれるという点がございますので、さような意味から、多少減つてもまかなつて行けるという考え方でございます。
――――――――――――― 三月十五日 交通事件即決裁判手続法案(内閣提出第二七 号)(参議院送付) 同月十六日 広島法務局都谷登記所存置に関する請願(佐竹 新市君紹介)(第三五一五号) 岡山地方法務局新加茂出張所存置に関する請願 (大村清一君紹介)(第三六二号) の審査を本委員会に付託された。
午後一時三十二分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(趣旨説明) 一、日程第二 交通事件即決裁判手続法案
昭和二十九年三月十五日(月曜日) 午前十時四十九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十八号 昭和二十九年三月十五日 午前十時開議 第一 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(趣旨説明) 第二 交通事件即決裁判手続法案(内閣提出)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━━━
○議長(河井彌八君) 日程第二、交通事件即決裁判手続法案(内閣提出)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。法務委員長郡祐一君。 〔郡祐一君登壇、拍手〕
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 交通事件即決裁判手続法案(内閣提出第二七 号)(予) ―――――――――――――
西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 説明員 法務省刑事局参 事官 下牧 武君 国家地方警察本 部警備部警ら交 通課長 後藤田正晴君 最高裁判所長官 代理者 (事務総局刑事 局長) 江里口清雄君 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○交通事件即決裁判手続法案
下牧 武君 最高裁判所長官 代理者 (事務総局経理 局長) 岸上 康夫君 最高裁判所長官 代理者 (事務総局刑事 局長) 江里口清雄君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○理事の補欠選任の件 ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○民事訴訟法等の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○交通事件即決裁判手続法案
○委員長(郡祐一君) 次に、交通事件即決裁判手続法案を議題に供します。前回の委員会において本日は逐条の質疑に入りますることにお話合をいたしたのでありまするが、前回の委員会において質疑があり、法務省側より答弁があつたのでありまするが、本法の実施に伴いまして必要なる物的並びに人的施設並びに従つてこれに伴う経費につきまして裁判所側からの説明を聴取いたしたいと思います。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 交通事件即決裁判手続法案(内閣提出第二七 号)(予) 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出第 七九号) 民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提 出第八〇号) 人権擁護に関する件 ―――――――――――――
○古屋(貞)委員 ただいま議題になりました交通事件即決裁判手続法案に関しましては、事人権に関する重大な問題でありまして、軽々には決せられない問題と信じますので、あるいは重複いたすかもしれませんけれども、以下二、三点御質問申し上げたいと思います。 それは本制度をつくらなければならない理由、必要、言いかえますならば、略式手続にまさる点がなければならないのでありますから、その点を明確に御説明願いたい。
事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 常任委員会専門 員 福永与一郎君 説明員 国家地方警察本 部警備部警ら交 通課長 後藤田正晴君 法務省刑事局参 事官 下牧 武君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○交通事件即決裁判手続法案
前回は交通事件即決裁判手続法案について参考人から意見の聴取をいたしましたが、本日は政府側より法務省の刑事局長、下牧参事官、国警から後藤田警ら交通課長等出席いたしておりますので、御質疑を願いたいと思います。連合委員会でありまするから、先ず地方行政委員の各位から御質疑を願いたいと思います。
員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 説明員 国家地方警察本 部警備部警ら交 通課長 後藤田正晴君 法務省刑事局参 事官 下牧 武君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○理事の辞任の件 ○刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒 処分に関する法律案(内閣送付) ○交通事件即決裁判手続法案
○委員長(郡祐一君) 次に、前回以来引続き質疑を行なつておりまする交通事件即決裁判手続法案につきまして、各委員から御質疑を願います。ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
真道君 常任委員会専門 員 福永与一郎君 常任委員会専門 員 伊藤 清君 参考人 警視庁警邏交通 部長 津田 忠太君 全国乗用自動車 協会会長 新倉 文郎君 全国自動車運輸 労働組合連合会 委員長 引間 博愛君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○交通事件即決裁判手続法案
本日は交通事件即決裁判手続法案につきまして警視庁警邏交通部長津田忠太君、全国乗用自動車協会会長新倉文郎君、全国自動車運輸労働組合連合会委員長引間博愛君、この三名の参考人の方々より御意見を伺うことといたすのでありますが、議事の進め方といたしましては、先ず三名の方より御意見を聞き、その後で委員諸君の御質疑を願いたいと思います。大体このような方向で進めて参りたいと存じます。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 連合審査会開会申入れの件 交通事件即決裁判手続法案(内閣提出第二七 号)(予) 刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関す る法律案(内閣提出第七〇号) ―――――――――――――
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 交通事件即決裁判手続法案(内閣提出第二七号)(予) 犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号) 人権擁護に関する件 ―――――――――――――
たとえばこの二十五万六千人で、今度御審議願つておりますところの交通事件即決裁判手続法案による手続によつたといたしますると、ただいま林委員の御意見の通り、検察官がそれにすべて立ち会うということになりますと、これはとうてい現在の検察官の数をもつていたしましては、どうすることもできないと申し上げてさしつかえないと思うのであります。
○小林委員長 それでは交通事件即決裁判手続法案を議題となし、前会に引続き質疑を行います。質疑の通告がありますから、これを許します。林信雄君。
西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 説明員 国家地方警察本 部警備部警ら交 通課長 後藤田正晴君 法務省刑事局参 事官 下牧 武君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会の件 ○参考人の出頭に関する件 ○犯罪者予防更生法の一部を改正する 法律案(内閣送付) ○交通事件即決裁判手続法案
交通事件即決裁判手続法案につきまして地方行政委員会より連合委員会を開会されたい旨の申入れが、ございました。つきましては、連合委員会を開会いたすことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
○委員長(郡祐一君) 本法案につきましては、次回以降において御質疑を願うことといたし、次に交通事件即決裁判手続法案に関し、過般の委員会において要求いたしました資料につき政府側よりその説明を聴取いたします。